01
土地に関する登記・測量
確定測量をおこない、土地の境界線・面積を明確にします。その際に永続性のある境界標を設置し、面積に大幅な増減があった時は「地積更正登記」を申請いたします。一つの土地を複数に、複数の土地を一つの土地にされる際は、「分筆登記」・「合筆登記」を申請いたします。
土地や建物に関して、気になること・お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
不動産売買・所有権登記に関するサポートも、常々ご協力いただいている不動産会社さん・司法書士さん・その他士業のご紹介が可能です。
Service
Land and House Investigator
使命・公正・研鑽
使命(不動産に係る権利の明確化を期し、国民の信頼に応える)、公正(品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う)、研鑚(専門分野の知識と技術の向上を図る)私達、土地家屋調査士はこの3つの倫理を胸に日々の仕事をしています。土地・建物すべてが大切な財産、不動産の表示に関する登記・土地の筆界を明らかにする専門家として、公正かつ誠実に職責を全ういたします。
01
確定測量をおこない、土地の境界線・面積を明確にします。その際に永続性のある境界標を設置し、面積に大幅な増減があった時は「地積更正登記」を申請いたします。一つの土地を複数に、複数の土地を一つの土地にされる際は、「分筆登記」・「合筆登記」を申請いたします。
02
建物のご新築・増築。敷地内に倉庫・車庫など新たに増設された際は調査をおこない、「建物表題登記」・「建物表題部変更登記」を申請いたします。 また、解体などで建物を取壊された際の「建物滅失登記」申請もいたします。
03
相続された建物が未登記だった又は、既に無い建物が登記簿上残っている。所有地に他人名義の建物が登記簿に記載されている。登記簿上の地目と現状が一致していない。などのお困りごとがございましたらご相談ください。調査のうえ必要な対応・登記について分かり易くご説明いたします。
Architecture office
ここでお店を開きたい!
建物の用途を「住宅」から「店舗」へ変更したいけど…。
必要書類が不足の為、用途の変更ができない。とお困りの方、諦めるのは早いです。まずはご相談ください!行政・民間を含めた検査機関との事前協議次第で、解決する道がございます。
長年、住宅設計に携わった中で、建物に新たな光(らいと)を。
その光(らいと)を創る職人でありたいとの想いから設立しました。
土地・建物の調査、測量に一級建築士の知識を合わせて、分かり易くご説明させていただきます。
お客様事例のご紹介
土地売買に伴い境界を明らかにするご依頼です。現地測量・隣接地所有者様の立会い。境界確認書(境界に関し認識の一致を確認する書面)の取交しをしました。高低差を計測するレベル測量もさせていただきました。
一つの土地を二つに分ける登記のご依頼です。のちに住宅建築をご予定で、接道要件・必要面積など建築に関する内容を含め打合せさせていただきました。住宅設計に携わっていた知識も活かすことができました。
三つの土地を一つにする登記のご依頼です。登記簿には存在するが公図に未記載の土地が含まれており、市・法務局への確認、協議・打合せをおこない登記を完了することができました。過去に経験の無い事例でした。
新築住宅の引き渡しに伴う建物表題登記のご依頼です。所有権保存登記につながる重要な手続きのため、迅速に対応させていただきました。
ご新居を新築されたお客様からの登記のご依頼です。ご自宅の新築は何度も経験できることではございません。お客様の夢が詰まったマイホームを登記させていただけることにいつも感謝し、私も嬉しい気持ちになります。
相続を受けた建物の登記簿と固定資産税評価対象の面積・階数が一致していないとご相談をいただきました。現地の調査・測量をおこない、増築の範囲・ボリュームを確認。土地の分筆もおこなわれていた為、過去の資料確認をおこないました。
会社概要
よくあるご質問
お隣との境界線がどこなのか分からない?以前はあった境界杭が見当たらない…。こんな時は、誰に相談したらいいですか?
私達 土地家屋調査士が「確定測量」をおこない、様々な資料を基に境界を明らかにいたします。その際に永続性のある境界標を設置させていただきます。
所有する土地・建物の面積などを確認するにはどうしたらいいですか?
所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、お客様の不動産を管轄する法務局にございます。登記簿・地積測量図・建物図面などでご確認いただけます。
所有地の一部を売却したいのですが、どうすればいいですか?
一つの土地を複数に分ける分筆(ぶんぴつ)登記の申請をいたします。
隣接する複数の所有地を一つにまとめたい。
複数の土地を一つの土地にする合筆(がっぴつ)登記の申請をいたします。合筆登記には、所有者が同じであること・地目が同じであることなどの制限がございますので注意が必要です。
建物を取壊したあとに駐車場として利用していますが、登記上の手続きは必要ですか?
地目変更の登記申請が必要になります。ご質問の場合は、「宅地」から「雑種地」への地目変更となります。また、登記簿の地目と現況が合っていない場合も登記が必要になります。
この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
ご新築おめでとうございます。建物をご新築された際は、「建物表題登記」が必要です。
古くなった自宅を解体しました。どうしたらいいですか?
取壊しされた建物は、「建物滅失登記」が必要です。
この度、実家を相続しました。過去の増築工事により登記簿と面積が大きく食い違っている様なのですが、どうしたらいいですか?
増築に伴う「建物表題部変更登記」を申請します。どの箇所が、どの程度増築されているのかを調査させていただきます。
お問い合わせ